贈与税の非課税枠にについて
マイホーム購入にあたり、両家の両親から金銭の贈与を受けました。最終的(住宅ローン控除適用期間の10年後)には家の支払いに充てたいと考えているのですが、念の為に今の所は手元に置いておきたいと考えています。
額はそれぞれ500万と200万です。
上記のように一時的に手元に置いておくと、目的は住宅購入のためでも贈与税は課税対象になるのでしょうか?
両家の両親とも両親の口座から現金でおろして現金で手渡されました。
また、例えば500万のうち100万を追加で頭金にし、妻と私と子供たちの口座にそれぞれ100ずつ入れるなど、個別の贈与で1人当たり110万を超えないようにすればこちらも非課税で済むのでしょうか?
税理士の回答
住宅取得資金の贈与と非課税特例は、贈与された資金を住宅の購入資金に充てることが条件となります。手元に保管したままですと非課税の特例は使えませんので、110万円を超えた金額は贈与税の課税対象となります。
贈与された資金で翌年3月15日まで一定の住宅を購入した場合には贈与税の非課税の特例が適用できますので、まずはその規定を優先すべきと考えます。
そして、特例に該当しない贈与資金については、子供さんなども含めた複数の人に分散して贈与して頂くことも検討された方が宜しいと思います。
また、使用する予定が10年後であるならば、今年にまとめて受け取るのではなく、数年に分けて贈与して頂くことが宜しいと考えます。
その場合には贈与の都度、贈与契約書を作成して贈与を実行するようにしてください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月17日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。