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社長借入金を少人数私募債へ振り替え

当社は中小企業で社長借入が二千万円あります。


節税対策として色々調べていましたら、少人数私募債を発行して、

社債利息を支払うという類のものがあったのですが、少人数私募債自体の発行手順はわかったのですが、

元々社長借入があって、それを少人数私募債に転換するやり方はよくわかりませんでした。


たとえば、元々ある社長借入金を少人数私募債に振り替える際の社債の発行日付や社債総額はどのようにしたらよいのでしょうか?


わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

資金を動かさない発行手順であれば、社債募集要項に記載する申込期間後に、社長様の社債申込金額(2000万円以内)を社長様からの借入金勘定から社債勘定へ振替え、その振替日が社債発行日になると思います。

なお、平成26年度の税法改正により、同族株主等が同族会社から平成28年4月1日以後に支払を受ける社債利子は総合課税の対象とされました。よって、改正前の分離課税による所得税の節税メリットはなくなりますので念のため申し添えます。

本投稿は、2014年07月23日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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