リフォーム資金の贈与税の非課税措置について
直系尊属からリフォーム資金の贈与を受けた際の贈与税に関して
お伺いします。
・リファームをした住宅は、私と妻の共有名義(持分は私:妻=3:2)
・私の直系尊属から500万円のリフォーム代金全額を援助
・私と妻はどちらも贈与税の基礎控除110万円分の贈与は別で受けている状態です。
このような場合、住宅の持分に応じてリフォーム資金を支出する必要があるため、
私が300万円、妻が200万円を支出する必要があると考えています。
つまり、私が直系尊属から贈与を受けた500万のうち200万円は贈与税の対象になるとの理解で間違いないでしょうか。
またその場合、私が妻のリフォーム代金の支出分を肩代わりしていることになるため、妻が本来支出するべき200万円も贈与税の対象となるのでしょうか。
もし贈与税の対象とならないようなアドバイスがございましたら、合わせてご教示頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

200万円部分については、質問者の直系尊属から奥様への贈与と考えます。
つまり、質問者と奥様の2回の贈与と考えなくても良いと思います。
なお、登記費用はかかりますが、持分変更で贈与を回避できそうです。
例えば、住宅の固定資産税評価額が3,000万円のケースで考えてみます。
リフォーム前が、質問者1,800万円、奥様1,200万円。
リフォーム後の住宅は、3,000+500=3,500万円と考えます。
すると、質問者は1,800/3,500=18/35、奥様は12/35、尊属は5/35。
質問者から3/35、奥様から2/35の持ち分を尊属へ登記するという方法です。
本投稿は、2025年01月22日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。