海外航空券の経費計上可能かについて
初めまして。
現在海外に在住ですが、昨年日本ベースのウェブサイトにてアフィリエイト業をしておりました。
昨年日本に住民票を置いていたため今年確定申告予定です。
その際、海外と日本の往復航空券代を子供分も含めて経費計上出来ると耳にしました。航空券の往復ベースが海外からの往復(日本帰国期間1ヵ月の日程)となりますが、そちらも含めて構わないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
海外在住で日本を拠点にアフィリエイト業を営む方が、日本での事業活動のために一時帰国する際の航空券代は、原則として経費計上可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
1. 事業遂行上の必要性: 日本での打ち合わせ、セミナー参加など、事業のために渡航が不可欠であったこと。
2. 渡航期間: 事業活動に必要な妥当な期間であること。
3. 証拠書類: 航空券の領収書、搭乗券、渡航目的を証明する書類を保管すること。
4. 家事按分: 渡航期間中に個人的な活動も行った場合は、事業とプライベートの割合で按分すること。
お子様の航空券代は、原則として経費になりませんが、事業を手伝っていたり、同行が必要不可欠な理由があれば、認められる可能性もあります。
往復航空券の出発地が海外であっても、日本での事業活動のための渡航であれば、経費計上可能です。
最終的な判断は税務署が行いますので、ご自身の状況を整理し、税務署に説明できるように準備しておきましょう。
本投稿は、2025年01月30日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。