副業で年収20万以上65万以下
ひとり親でパート年収120万
昨年秋より
副業で業務委託で介護サービスの人員として
月5万あります。
年間で60万ほどです。
本職で業務委託している人は、個人事業主として青色申告しているようですが
私の場合は、青色申告特別控除の対象者に該当しますか?
20万以上の副業収入があるので確定申告しなければなりませんが、少しでも節税したく質問させて頂きました。
PCと弥生会計はあります。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
事業所得とする判断基準に「社会通念上事業と称するに至る程度」の活動が求められていますので、収入金額が僅少な場合は、事業に当たらないとみなされ、その所得は雑所得とされます。
収入金額が僅少とみなされるのは、例えば副業の収入金額が300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合等です。
質問者様の事業規模ですと一般的には雑所得として申告することになります。
回答ありがとうございます。
まだ知識が浅く確認したいです。
今後はパート勤務を減らし個人事業主として継続的にいくつかの請負や個人からの要望などの仕事をしようと計画しています。(介護サービスの人員やベビーシッター、アプリやゲームのデバッグ、雑務の手伝いなど資格がなくともできる便利やみたいなものです)
パートは月火水、個人事業主として仕事を依頼を受け稼動する木金各8時間まで、土日5時間まで。収入でいえば、パート勤務と割合は5:5にしたいと考えています。
事業に有利な資格等はないので規模的に事業として認められないのはわかりますが
それでも、青色申告特別控除に対象は難しいのでしょうか?
開業届は出して、一応青色申告承認申請書もだしました。否認などの通知は特に来ていません。
確定申告で
事業所得として申請したものの、雑所得にしてください又は青色申告特別控除などが受けれません
というのは確定申告後にわかるものですか?
理由としては
最近、子連れで離婚をしましたので
助成や収入の制限を考え一定の収入を控除したいと考えました。
どうぞよろしくお願い致します

菅原和望
質問者様のお仕事が事業所得に区分されるかどうかは、一般的には300万円程度の売上が一つの基準とされていますが、次の手順により判断することになります。
①その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定した上で、②収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。
私個人の見解としては、質問者様のお仕事の内容や規模からみて事業所得として区分することはありませんが、雑所得となるか事業所得となるかは、結局のところ税務署側の事実認定となりますので、税務署の窓口で相談されるのが良いでしょう。
また、青色申告等の届出は原則として税務署からの返答はなく、税務調査が入って初めて否認されるケースが一般的です。
本投稿は、2025年02月08日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。