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節税について。切手は一年分くらいなら買いだめしても大丈夫ですか?

突発的な利益が出たので、のちのち必ず必要になるものは3月中に買っておこうと思っています。

切手と印紙とレターパックは1年でそれぞれ5万、3万、3万くらい使います。
これを3月中に1年分先に買っておいて今期の損金にして節税することはできますか?

使いきれない分を購入しておくのはダメと聞いたことがあるのですが、1年分なら大丈夫でしょうか?
1年で使い切る分です。
また、2年分でも大丈夫ですか?

3月中って言ってもあと3日しかありませんが。。。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務上も重要性の原則というものはございます。
あまりにも細かい処理で作業を煩雑にすることを防ぐものです。ただしこれは上記で示した目的のための原則であって、節税をしようと3月末日にものを購入して経費処理することを認めるものではありません。そのため、レターバックのように当月中に一部使用するものであれば備品として経費処理しても良いかと思いますが、切手や印紙は税務署から指摘される可能性がございますので、購入するのであれば貯蔵品としておいた方が良いと思います。ほかに3月中に購入して使用する備品があれば経費処理は問題ないかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

切手印紙
貯蔵品は貯蔵品にとのことですが、
貯蔵品にすると損金にならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

貯蔵品は資産ですので買った時ではなく使ったときに損金になります。
買ったとき
(借方)貯蔵品 ×× (貸方)預金 ××
使ったとき
(借方)通品費又は租税公課等 (借方)貯蔵品 ××
追加でご質問等ございますでしょうか?
ございましたらご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました!
詳しい説明ありがとうございます。

本当にありがとうございました。
またよろしくお願いいたします、

本投稿は、2018年03月29日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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