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代物弁済か親子間売買かこだわりません。節税優先で教えてください。

14年ほど前に700万円、10年ほど前に700万円、合計1400万円(無利子の状態)を実の母親に借りています。6年ほど前にまとまったお金があったので返済するつもりでしたが、母と相談しローンを組まずに2200万円の家を購入しました。現在は母と同居しています。子供が2人おり、中高一貫の私立学校に通学しています。

子供が成長したらゆっくりと返していく話がついていたのですが、来年、上の子供が海外の大学に進学することになり(長くて8年ほど在学予定です)、下の子供も同じような進学を考えています。

そこで、私自身も下の子供が卒業したら一緒に海外に行こうと思うようになりました。幸い、近くには姉もおり、姉が同居してくれるので母の心配は無用です。

ただ問題なのは1400万円の借金です。海外に行くとなると家も処分したいと思っています。もし可能であれば家を渡して借金を帳消しにしたいと思っています。姉が母の面倒を見てくれるのであれば姉名義でもかまいませんが、借金は母に対してのものなので、母名義にするのが自然かと思いました。

時価での計算で良いのですが、もし不動産の方が1400万円以上の価値があれば、母からは現金精算してもらえそうなので、海外生活の資金にするつもりです。

そこで税金面が心配です。お恥ずかしい話ですが、なるべく税金がかかってほしくないと思っており、何とか帳尻合わせ(利息などで不動産価格に合わせていく)ができないかと願っております。母は1400万円の現金でも家でもどちらでもいいけど、必ず返してほしいと言います。私ももらっているつもりはなく、必ず返す約束で借りました。

借金云々が面倒であれば、親子間の売買でも構いません。節税優先で名義変更をしたいです。可能でしょうか。どのような方法があるのか知りたいです。ご教授よろしくお願いします。


税理士の回答

ご相談のケースは、借用書等の有無等から具体的に判断することが必要になると思いますので、ここではあくまで一般論的な回答になることをご了承願います。
先ず、代物弁済でもご相談者様に譲渡所得税がかかります。つまり売った売却代金で弁済した場合と同じということです。
一方、ご記載の物件がマイホームであれば、譲渡所得(売却価額-(取得費+売却費用等))から最高3000万円の特別控除がありますので、代物弁済より譲渡所得税は低くなと考えられます。
代物弁済にしろ売却してからの弁済にしろ、ご相談者様が事業者でなければ消費税は掛かりません。
その他、所有権移転に伴う登録免許税は代物弁済も売却も同じあると考えられます。
冒頭にも書きましたが、代物弁済でも売却した代金での弁済にしろ、お母様への資産の移転が贈与ではなく借入金の弁済であるということを証することが必要です。

補足となります。
親子などの親族間売買は価格の妥当性や契約書の内容などが非常に重要になりますので、第三者との売買よりも慎重に行う必要がありますことをご留意ください。

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

マイホーム売却に係る特別控除は売却した場合のみで代物弁済には適用されません。
適用条件は以下をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

ご回答ありがとうございました。

不動産の時価もまだわからない現状ですが、具体例としてたとえば2200万円で購入した自宅なので2000万円で母に売るとした場合について教えていただきたいです。

単純に考えると、1400万円の借金を差し引いて600万円を現金で貰うことで、母に家を売ったことになると思っています。私の立場からすれば、家を手放せた上に現金600万円が手に入ります。譲渡所得はマイナスなので税金がかからない、という解釈ですが、現実はそんな単純ではないですよね。ある程度の税金は必要経費として考えておりますが、できれば税金は少ないほうが良い、という気持ちです。

借金の内訳は大まかには、家賃(8万円のところに4年間、8万5千円のところに4年半住んでいました)と、生活費(完全無職の期間が8年間ほど)、子供の学費(私立幼稚園・私立小学校)です。家賃については契約書があり、子供の学費については通帳の履歴を取り寄せることで、引き落とし金額の確認が可能かと思います。

細かい数値は確認していませんが、家賃(契約費込み)にだいたい900万円ほど、生活費と学費でだいたい500万円、という認識です。借用書は簡易的なものではありますが、一応作ってあります。

司法書士さんはすでに事情をご存知ですが、税金綿の心配をして下さっており、税金面が問題ないのであれば(納得できた時点で)依頼できる状況です。

このような内容の場合、税理士さんのもとに何かお願いしないといけないことがありますでしょうか?

その他必要なこと、知っておかなければならないことなどありましたら併せてご教授よろしくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
正直なところ、この場で詳細かつ具体的に回答させていただくことには限界がありますことをご容赦ください。
ひとつ言えるのは、差額の600万円だけで売買を決済すると、代物弁済(借入金の返済と認められない場合は現物による贈与)となる可能性がありますので、一旦売買金額を金銭で決済してから借入金を返済された方がよいかと思います。
借用書等の書類も残されていないようですので、一旦、金銭で決済してから返済したとしても、借入金返済ではなく現金の贈与と見做されるリスクもあります。
より具体的に実情に沿ったアドバイスをということであれば、司法書士さんのお知り合いの税理士を紹介していただいた方が確実だと思います。

ご回答ありがとうございました。

無知な故にお恥ずかしい質問にもご丁寧に答えてくださり感謝致します。

ご回答内容を掘り下げ検討していきたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
とんでもございません。わからくて当然だと思います。
ですので、ご不安を払拭するためにも直接、税理士に相談された方がよいと思います。

本投稿は、2018年03月29日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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