税理士ドットコム - [節税]アパート経営の事業形態について(9室➡︎10室) - 別のご質問の回答と重複しますが、お母様、ご主人...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. アパート経営の事業形態について(9室➡︎10室)

節税

 投稿

アパート経営の事業形態について(9室➡︎10室)

現在アパートを8室を義母と夫名義で、マンション1室を夫と私の名義で貸しています。この度私の父が亡くなり、マンション1室を売却するか賃貸にするかで悩んでいます。
名義人が合計3人になりますが、合わせての事業形態というのは可能でしょうか?

夫は会社員で、給与所得と不動産所得で税金も結構払っている状況です。事業形態を取れるとすれば節税になるのでしょうか?どうすれば良いか教えていただきたいです。

税理士の回答

別のご質問の回答と重複しますが、お母様、ご主人、ご相談者様、それぞれ各人で5棟10室の基準を満たしているかを判定することになります。
そして、「5棟10室」の要件は「おおむね5棟以上」「おおむね10室以上」であり、絶対に5棟10室以上なければいけないというわけではありません。9室でも賃貸事業の実態から事業的規模に該当することもあります。
ご主人のケースで考えますと、本業が会社員であり、不動産賃貸収入も共有で9室ということですので、実質で事業的規模を主張するには若干弱い点があると思われます。
従いまして、事業的規模にするためには形式基準の5棟10室を満たした方が確実かと考えます。

■税務上のメリット
不動産所得が事業的規模に該当する場合には、「青色申告」を選択することで年間65万円の青色申告特別控除が適用でき、また、税務署に対して所定の届出をすることでご家族に対する青色専従者給与を支給することができる等、青色申告としての様々な特典があります。(青色専従者給与は仕事内容に相応しいい金額であることが必要です。)
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

よろしくお願いします。

本投稿は、2015年08月22日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,834
直近30日 相談数
793
直近30日 税理士回答数
1,596