居住用財産3000万控除を夫婦で使用する場合
お伺いします。
現在、築50年以上の古い家屋に住んでいます。名義は 夫と妻で2分の1ずつです。
家屋の建っている土地と、一昨年購入した隣接している土地は全て夫名義です。
夫婦2人とも 居住用財産3000万特別控除を利用できると思うのですが
1. 更地にして売却した場合、妻の譲渡所得は0と
なり控除は出来ないということでしょうか?
2. もし、現況渡しとした場合でも 妻の控除金
額は僅かであり節税としての効果は殆ど感じ
られません。夫が自分の控除額3000万に合わ
せて妻の控除額を利用することは できるの
でしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
このケースは、1は、貴殿の見解のとおり。まず売るものがないので収入が発生しません。2は、家屋の売却金額の1/2を妻の収入とした計算で、適用した3000万円控除の残額について、夫が自分の適用分の3000万円控除に加え、家屋の共有者妻の特例適用残額を追加控除できるのかというご質問であれば、夫は3000万円限度であり、追加控除なしです。
わかりやすい説明ありがとうございます。
すっきりしました。
本投稿は、2025年02月19日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。