不動産売却時の取得費の計上について
ビルと土地を相続しました。賃貸ビルで稼働中です。売却予定です。土地の取得価格は不明です。ビルは50年前に建設して毎年青色確定申告をしています。添付資料どしてビル本体の建設価格の取得時価格を減価償却費どして、計上添付してます。
質問①ビル、土地を売却する時この減価償却費のベース資料の金額が取得費として控除計上ですか?建設当時の領収書はありません。図面は有ります。
質問②土地は購入価格不明です。不明土地代は売却価格の5%と取得費として控除計上出来ますか?
以上ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
結論から申し上げますと、①ビルの取得費は毎年の青色申告で使ってきた減価償却のベース資料の金額を活用できます。領収書がなくても、過去の確定申告に添付した資料が取得費の根拠になりますね。②土地については、購入価格が不明なら売却代金の5%を概算取得費として控除可能。税務署も合理性を認めている方法ですから安心を。ただし実務上、節税メリットを考えるなら取得価格の裏付け資料の精査も一考と存じます。
早速回答ありがとうございます。
建物は青色申告の資料で根拠として、土地は5%ではかなり税負担が大きく、ご指摘の取得価格実務上の裏付け資料ですが、不動産鑑定書や固定資産税通知や登記簿謄本の根抵当等を全て総合的に税理士先生に依頼すれば良いでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
結論から申し上げますと、その通りです。
不動産鑑定書や固定資産税通知書、当時の登記簿謄本(特に根抵当額の記載部分)を税理士先生に提出し、総合的な判断を依頼するのがベスト。実務上、土地の取得価格を合理的に示せる裏付け資料として評価されます。税務署との交渉や説明にも有効で、結果として税負担を軽減できる可能性が高まります。
早速の回答ありがとうございます。
分かりやすく、説明頂き感謝です。
本投稿は、2025年03月03日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。