雇われ院長で業務委託契約(個人事業主)の経費
自由診療の雇われ院長です。業務委託契約(個人事業主)の経費について伺いたいです。
①新規顧客(患者)との会食代
②従業員との会食代
③他病院視察、学会のための出張の場合の交通費
上記3つは経費として認められる可能性はありますでしょうか?また他に認められやすいものがございましたらご教授いただけますと幸いでございます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
結論から申し上げますと、①②③ともに「事業関連性」が明確であれば経費として認められる可能性は高いです。
①新規患者との会食は、自由診療における営業行為として妥当性あり。
②従業員との会食も、業務連絡や慰労目的であれば交際費として処理可能です。
③視察・学会の交通費は王道の必要経費です。
加えて、白衣・医療書籍・セミナー代・医療機器の一部(ポータブル機器など)も経費として認められやすいです。ポイントは「事業に必要不可欠」と説明できるか、です。
ありがとうございます。非常にクリアになりました。また相談させていただきたいです!
本投稿は、2025年03月15日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。