個人名義の賃貸住居 法人への転貸借契約について
個人事業から法人成りしました。
個人事業時代に個人名義で賃貸住居を
借用し仕事スペース分を按分して
経費化してましたが法人成りに伴い、
法人名義への変更を検討しています。
ただ再契約の初期費用が高額のため
躊躇しております。
以下についてご教示下さい。
①個人と法人とで転賃貸契約を締結した場合、
個人事業時代と同じ按分での経費化になるのでしょうか?
法人名義のように無条件で50%を経費化になりますか?
②法人名義の役員社宅にした場合、
無条件での50%と仕事スペース分も追加で
経費化出来ますでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご質問の件につきまして、以下の通りご回答申し上げます。
① 個人と法人間で転貸借契約を締結した場合の経費処理について
個人が賃借人となっている物件を法人に転貸する形で使用する場合、法人は当該物件の使用に対して賃料を支払い、これを経費処理することは可能です。ただし、形式上の契約があったとしても、実態として使用割合に基づく按分処理が求められます。したがって、個人事業時代と同様に、実際に業務に使用している面積や時間の割合に応じて、合理的な按分により経費計上することが原則となり、法人名義であるかのように一律50%等での経費化は認められません。
② 法人名義での契約・役員社宅としての利用について
法人が正式に物件を契約し、役員社宅として提供する場合には、家賃全額を法人が経費計上することが可能です。ただしその場合、税務上の「賃料相当額」(小規模住宅の場合、概ね家賃の50%程度)を役員が負担することが必要となります。これにより、社宅としての取り扱いが適正であると認められます。
さらに、当該物件の一部が専ら業務用スペースとして使用されている場合には、その分を追加で法人の経費として計上することも可能です。ただし、業務用スペースの明確な区分(間取り図や写真など)および使用実態を示す合理的な根拠が必要となります。
いずれの場合も、形式だけでなく実態に即した処理が重要となります。税務上のリスク回避のためにも、契約書や図面、使用実態の記録等を整備されることをお勧めいたします。
御回答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
「法人が正式に物件を契約し、役員社宅として提供する場合は、家賃全額を法人が経費計上することが可能です」とありますが、
個人名義での転貸借では法人社宅にはならないのでしょうか?
考えているのは個人名義で法人へ転貸借の上、
業務スペース分は経費にし、残りの面積を
法人社宅とし個人で賃貸50%を負担したいと考えています。
宜しくお願いします。
結論から申し上げますと、個人名義の物件を法人に転貸し、その一部を役員社宅とする形は、税務上「法人社宅」としての要件を満たすのが難しい可能性があります。なぜなら「法人が直接契約・支払していること」が前提条件だからです。ただし、業務利用部分と居住部分を合理的に区分し、使用実態と賃料負担割合が妥当であれば、一定の経費処理は可能です。重要なのは「法人と役員間の契約書」「賃料按分の合理性」「使用実態の明確化」。この3点が揃っていれば、税務署にも説明がつく仕立てになります。
再度の御回答ありがとうございました。
大変分かりやすかったです。
お忙しい中ありがとうございました。
前向きに検討します。
本投稿は、2025年03月18日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。