長期に入れない場合の小規模共済について
定年前にフリーランスになったので小規模企業共済への加入を検討しています。
年齢的に共済金Bをもらうのは厳しいということを前提にすると
長くても10年程度の加入期間で元本割れを避けるためには共済金Aをもらうしかないと思ってます。
現在個人事業主の事業として受託と不動産業の2種類を行っており、
受託の方は10年内に辞める可能性が高いですが、
不動産業は年をとっても体に負担が少ないので
極端に言えば死ぬまで続けられると思ってます。
その場合、共済金Aをある程度の年齢でもらおうとした場合は
廃業をしないといけないという制約があるかと思います。
廃業届を出すと今度は青色申告が出来なくなるんだと思います。
青色申告が出来なくなると不動産収入での65万控除が出来なくなる
ただ、元本割れすると言っても毎年の節税効果はある
と、考えると
180か月の共済金Bの資格を得る可能性が低く
数年後に受託の方を廃業、脱退する
ただ、以降も不動産収入があるとした場合、
小規模企業共済に入るというのは得なのか損なのか?
微妙なところっていう認識はあってますでしょうか?
また、
廃業届を出して解約し共済金Aをもらった後、
すぐに不動産の開業届を出して不動産の青色申告を継続する
これが一番お得かな?
という考え方は正しいですか?
税理士の回答

辻本悠真
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廃業届を出して解約し共済金Aをもらった後、すぐに不動産の開業届を出して不動産の青色申告を継続するこれが一番お得かな?という考え方は正しいですか?
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→実際は不動産業を継続しているのに、共済金のために廃業届を出すのは事実に反するため、すべきではないと考えます。
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現在個人事業主の事業として受託と不動産業の2種類を行っており、
受託の方は10年内に辞める可能性が高いですが、
不動産業は年をとっても体に負担が少ないので
極端に言えば死ぬまで続けられると思ってます。
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→小規模共済は65才以上も継続できるため、不動産業を続けるのであれば、15年間加入を継続して、共済金Bを受け取ることを考えるのが、一番現実的だと思います。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。不動産業だけのときは開業してなく、フリーランスになった際に受託業務として開業したので廃業と考えたのですが、不動産業も青色申告を続けたいのなら廃業しては駄目ということですね。
ご丁寧にありがとうございました
本投稿は、2025年04月10日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。