イギリス在住の日本人が日本国内の不動産を売却した際の節税対策について
先日同じカテゴリで質問褪せて頂きましたが、節税についてふれられなかったので再質問です。
Aさん(イギリス在住、永住権無し、日本に住民票はなし)と、Aさんの母経営の法人(日本国内)と持分1/2ずつ所有の土地を売却した場合のAさんの所得にかかる税金対策をおしえていただきたいです。
買換特例や固定資産の交換特例など、非居住者の場合は該当するか
その他対策はありますか?
税理士の回答

【非居住者が日本の土地を売却した場合の税金】
・所得税:譲渡所得に対し課税される(住民税なし)
→ 長期譲渡(所有期間5年超):15.315%
→ 短期譲渡(所有期間5年以下):30.63%
・買主が非居住者に支払う場合、10.21%を源泉徴収(支払者が義務)
・翌年に確定申告をすれば、過不足に応じて還付・追徴される
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【使えない特例(非居住者)】
・居住用3,000万円控除:非居住者は対象外
・特定居住用財産の買換特例:非居住者は対象外
・固定資産の交換の特例:非居住者でも可能性ありだが、要件厳格。法人との共有状態では困難
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【税金対策】
① 取得費・譲渡費用を最大限加味する(取得時の契約書、仲介手数料、登記費用など)
② 共有状態を事前に整理し、売却形態を明確にする(例:法人にAさん持分を売却して法人名義にする)
③ 売却代金を法人が受ける形にし、法人税課税(23.2%)で処理する案もあり
④ 源泉徴収された10.21%については確定申告で精算
⑤ 長期譲渡に該当する場合は15.315%で済むため、売却タイミングを調整
⑥ 将来的な相続税・贈与税を見越して持分整理や法人への移転を検討
佐藤和樹様
お世話になります。
こちらの質問に対し、ご回答ありがとうございました。
対策についてとても参考になりました。
売却が決まり、もし相談させていただきたいことあれば、お世話になります。
本投稿は、2025年04月23日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。