税理士関与について
記帳・確定申告は自分で会計ソフトを導入して行おうと思ってるんですが、税金についての相談や節税の提案だけお願いするみたいなのはできないんですかね…?やはり申告とセットですか?
税理士の回答

藤田正和
そのような契約形態でも対応可能な税理士もおられると思います
居住用アパートの大家1200万円で免税事業者なのですが、新築時に銀行の紹介で税理士を付けて頂いたのですが、合わずに自分で記帳・確定申告はやろうと思っているのですが、青色申告特別控除の65万円控除を引き続き受けたい場合は、税理士に引き続き関与していただき会計ソフト入れないとダメですか?
必要な帳簿をエクセルで作成では青色申告特別控除は受けられませんか?

藤田正和
青色申告に税理士は必須ではありません。
エクセルでも青色申告の要件を満たす帳簿が作れるのであれば問題ありませんが、
帳簿組織を正確に理解して、各帳簿を複式簿記で作成し、貸借対照表と損益計算書をエクセルで正確に作る必要があります。
税理士はいなくても良いと思いますが、会計ソフトは入れた方がコストパフォーマンスはいいと思います。
本投稿は、2025年06月20日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。