退職金受取り後のIDECO一時金受取り時の控除額について
勤続36年の会社を今年の春58歳で早期退職し退職金控除を使い切り退職金を受取りました。
2005年から会社が導入した企業型確定拠出年金は退職に合わせてIDECOに移管し月々の拠出、運用を継続しております。
相談①
2027年60歳でIDECOを一時金で受取る場合
控除額はIDECO拠出期間の2年の40万×2年の80万だけでしょうか?
相談②
60歳以降もIDECO運用のみ継続した場合
運用年数に比例して控除額も増加するのでしょうか?月々の拠出がないと控除年数はカウントされないのでしょうか?
税理士の回答

石塚明徳
<ご相談①>
ポイントは3つです。
1. iDeCoの一時金の控除額は“掛金を払った年数(企業型+iDeCoの合計)”ベースで計算します。今回の場合は企業型20年+iDeCo2年=22年です。
2. 前の退職金と重複する20年分(2005〜2025年)はすでに控除額を使っているので引き算します。
3. 控除額は残り2年分となり、簡易的に試算すると 940万円(22年分の控除額) - 800万円(20年分の控除額) = 140万円 がiDeCoの一時金から控除できると考えられます。
※控除額の計算に使う年数は端数切上げです。実際の計算では開始月と終了月を考慮して計算が必要になる点にご留意ください
<ご相談②>
60歳以降に“運用のみ継続”して掛金の拠出がない場合、その期間は控除額の計算で使用する年数にカウントされません。仮に国民年金の任意加入被保険者になるなどしてiDeCoの掛金拠出も継続することができれば、その年数分だけ控除額(70万円×年数)が増加すると考えられます。
回答ありがとうございます。
2年の控除分は40万*2年ではなく 通算の差額年になるので70万*2年の140万になるんですね。
年金の任意継続と拠出継続して更に年間70万の控除を得て節税の上で一時金受取りとするか、一部年金受取りにするか考えてみます。

石塚明徳
ご確認いただきありがとうございます。
ご理解の通り、2年分の控除額は年数を通算して差額を求めるため、70万円×2年=140万円となります。
一点、ご質問のケースでの「端数処理」について説明が不足していたので補足させていただきます。納税者有利の取り扱いとなりますのでご検討の一助となれば幸いです。
【退職所得控除額の年数の端数処理】
iDeCoの掛金を払った年数:1年未満の端数は「切り上げ」
前の退職金との重複期間:1年未満の端数は「切り捨て」
本投稿は、2025年06月29日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。