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役員社宅 小規模住宅の判断について

私は個人事業主かつ法人の役員を兼務しています(代表ではない)。
法人から支払われる役員報酬の代わりに、役員社宅を借りることで給与に対する課税を減らそうとしています。

今回法人側で契約した物件は、オーナーが1人で所有するマンションで区分所有ではありません。その一室を法人で借りた形になります。

このとき、小規模住宅判定の際に必要な「建物の総床面積」の概念は、賃借している専有部分で計算していいのか、それとも区分所有ではないから建物全体の面積なのか、共用部分的なのものも考慮するのか、何を指しているのかがわからず教えていただきたいです。

またその面積をただしく把握する方法についてもお聞かせください。登記情報は持っています。

税理士の回答

所得税基本通達36-41「その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)」とされていますので、賃借している専有面積(契約面積)で計算する考え方でよろしいかと考えます。
木造については132平方メートルまで、それ以外は99平方メートルまでがいわゆる小規模住宅の考え方ですね。

本投稿は、2025年08月09日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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