共同経営者退任における小規模共済の請求手続きについて
いつもお世話になっております。
当方、個人事業の共同経営者として小規模共済に加入しておりましたが、この度7月末で退任(自己都合)したため、共済金の請求手続きをすることになりました。
加入していたのが3年ほどなので元本割れ(8掛け)になることは承知しておりますが、受け取った手当金が解約事由(7月末)が発生した年の一時所得となることを知りました。
本年は収入も多く、できれば来年に回せないものかと考えていたのですが難しい(そもそも出来ない)のでしょうか。
請求のやり方次第で来年の申告に回せるテクニックのようなものがあればご教授いただきたいと存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

柴田博壽
小規模事業共済は国が推奨している事業で、支払が確定した場合は税務署にも連絡されることになります。課税年度をスライドするなどは、難しいですね。一時所得の計算では収入金額より50万円の控除だあし、残り2分の1が課税対象となり、税負担も軽減されますで的確な申告を為さってください。
早速のご回答、ありがとうございます。税務署に通知が行くのですね。
ちなみに、昨年末に今年分を一括納付しており、8月以降の4か月分については還付になるとのことですが、昨年の修正申告も必ずやるべきでしょうか…?
本投稿は、2025年08月25日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。