YouTubeチャンネルでお金の情報発信をする際に経費にできるもの
お世話になります。
経費について教えて頂きたいです。
私は、複数のWEBサイト運営やWEB集客のサポート事業を行っている個人事業主です。
事業は一人で行っており、従業員はいません。
今回、お金の情報発信をするために、YouTubeチャンネルを立ち上げる予定です。
私は、FP2級・AFP認定者で、毎年、日本FP協会に年会費を払っています。
また、お金に関連した情報収集を行ってYouTubeで情報発信するために、日経新聞や、投資&年金関連の書籍を複数購入したいと考えています。
・年会費
・新聞代
・書籍代
これらは、全て経費として計上することはできますか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
・年会費
・新聞代
・書籍代
事業と関係があるようですので、経費に計上できると考えます。
ないものはできません。
ご提示の支出は事業関連性が明確であれば経費計上が可能です。まず、日本FP協会への年会費は、資格維持や信頼性確保に資するものであり、情報発信事業との関連性が認められます。次に、日経新聞などの購読料は、金融・経済情報を収集しコンテンツ作成に役立てるのであれば必要経費となります。さらに、投資や年金関連の書籍代も、動画発信のテーマと直接結びつく資料費と整理できます。ただし、プライベート利用と混同されやすい費目でもあるため、領収書や利用目的を明確に記録しておくことが肝要です。経費算入の根拠を示せる形で整理しておけば、問題なく処理できます。
早々にご回答下さりありがとうございます。詳しくご説明頂きました三嶋先生をベストアンサーにさせていただきました。先生方、お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2025年08月28日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。