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障害基礎年金の所得制限を踏まえた事業形態(専従者給与)の適否について

わたしは現在、障害基礎年金2級(20歳前傷病)を受給しており、前年の本人所得が一定額を超えると支給が半額停止/全額停止となる点は把握しています。

このたび独立を検討しており、夫を個人事業主(事業主)、私を青色事業専従者とする形で、私の所得(給与所得)を基準額内に収める運用が税務上適切かご意見を伺いたく存じます。

次の点をご教示いただきたいです。
1. 私が事業の**業務の過半(または大半)**を担う場合、”名義だけ夫が事業主”と指摘されるリスクはありますか。
2. その判断にあたり、契約主体・事業用口座・請求書/領収書の宛名・在庫や取引リスクの負担・意思決定権など、事業主の実体として重視されるポイントがあればお教えください。

なお、事業で使用する銀行口座ほか名義が必要なものは、すべて夫名義で運用する予定です。

ご助言いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1はとくに問題ないとおもいます。だから2も問題ないとおもいます。

本投稿は、2025年09月09日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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