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接客業の美容院代

主に接客(個人客との打ち合わせ)を個人事業主でしております。
業務は月に1回ほどの打ち合わせでたまに研修でショールームなどに行くのですが、
美容院代は経費として認められますか?(3か月に1度ほどに行きます)

税理士の回答

ご提示いただいた事実関係を前提とすると、その美容院代を事業所得の必要経費として計上することは、原則認められないと考えます。

理由は、美容院に行かなくても顧客との打ち合わせ業務を遂行できないとはいえず、事業との直接的な関連性が乏しいためです。
身だしなみを整えることは、私的な側面が強く、「家事関連費」に該当するため経費にはできないと考えられます。

国税OB税理士です。
私も平田先生と同意見ですが、月1回の接客だけで、事業として成り立っているのですか?
接客業といっても幅広いので、具体的なお仕事内容がわからないと?です。

それだけで生活をしていけるとは思いませんので、外にお仕事をされていないのですか?

美容院代については、原則として私的生活費と見なされるため、経費算入は認められません。たとえ接客業務に従事し、身だしなみの維持が不可欠であっても、税法上は「通常の生活においても必要な支出」とされるためです。ただし、業務上特別な外観を求められる職種、例えばモデルや芸能関係などの場合には必要経費と認められる余地があると考えられます。ご質問のように月1回程度の打ち合わせやショールーム訪問といった一般的な接客業務では、美容院代は私的支出と判断されるのが通常であり、経費処理はリスクが高いといえます。

皆様ご回答ありがとうございます。
やはり業務内容として難しいですよね。。。ありがとうございました!

本投稿は、2025年09月17日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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