配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者控除、配偶者特別控除を受けるには、主人(個人事業主)の収入が900万以下で、私(パート先従業員4人)の給与収入を160万以下にすればよいのかと思うのですがいかがでしょうか?
以下のサイト参考にしましたが間違えあれば御教示下さい。
https://share.google/pxZ7mfwTI2lXmVxwW
税理士の回答
山口勝己
金額がちょと違うかもしれません。
国税庁ホームページの記載は、以下の通りですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm
米森まつ美
ご主人の合計所得金額が900万円以下であれば、奥様の合計所得金額(給与収入しかない場合)が95万円以下となりますので、ご主人は配偶者特別控除額38万円を受けられることができます。
金額の判断は「収入金額」ではなく「合計所得金額」が基準になります。
ご主人が配偶者控除又は配偶者特別控除をうけられるには
① 合計所得金額「1000万円以下」であること
② 奥様の合計所得金額が「133万円以下」であること が要件になります。
※ 段階的に控除額は異なります。
ご主人の合計所得金額が900万円超の場合や、奥様の合計所得金額が95万円超となった場合は、配偶者控除額(配偶者特別控除額)は段階的に減少していきます。
国税庁HPから、配偶者控除と配偶者特別控除の説明個所を添付します
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
【合計所得金額】
所得税法上、収入の性格によってその所得を区分し、また、その所得によって所得金額の計算方法が異なります。
その所得を合計した時の金額が「合計所得金額」となります。
ご主人様が「事業収入のみ」である場合は、ご主人の合計所得金額は事業所得の金額となります。
奥様の収入が「給与収入のみ」である場合は、奥様の合計所得金額は給与所得の金額となります。
ご主人(事業所得)
収入金額 - 必要経費 (-青色申告特別控除)=事業所得金額
奥様(給与所得)
給与収入 - 給与所得控除額 = 給与所得金額。
ご主人については「必要経費額」が分かりませんと算出できませんが、奥様の場合(給与所得)は、「給与所得控除額が65万円」ありますので、収入額が分かれば、給与所得金額が分かります。
ご質問の「160万円の収入」の場合、
160万円(給与収入金額) - 65万円(給与所得金額) = 95万円(給与所得金額) となり、配偶者特別控除を満額受けられる目安の金額にります。
ただし、ご主人の合計所得金額によって「配偶者特別控除額」は減少しますので、『ご主人の「合計所得金額」が900万円以下であれば、配偶者特別控除額38万円受けられることができます。』との回答となりました。
ご丁寧にありがとうございます
主人の収入(今年は1200万ほど、経費が今現在450万程)、私は給与所得なので満額受けられると言う事でしょうか?
主人の収入が900万以下ならば、
私の給与所得が160万以下ならば満額と思ってよいですか?
米森まつ美
収入ではなく「合計所得金額」で判断してください。
「収入」とは「必要経費を控除する前」の金額です。
ご主人の合計所得金額は
収入金額1200万円 - 必要経費450万円 = 事業(合計)所得金額750万円 < 合計所得金額900万円
貴方の合計所得金額は、95万円(先に計算式を示しました)
この金額であれば、ご主人は配偶者特別控除額を38万円(満額)受けられます。
本投稿は、2025年11月24日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







