取締役の退職、退職金の支払いについて
有限会社で代表取締役1名(夫67歳)、取締役1名(妻65歳)の会社です。
節税の理由で妻を退職させ、退職金の支払いを行いたいです。
その場合、法務局で取締役退任の手続きを行ってから退職金支払いの計上をするだけでいいのでしょうか?退職金支払いまでの流れを知りたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答
私の経験をもとにお話させていただきます。
この場合、
(1)辞任される方が辞任願を作成して代表取締役に提出します。
(2)取締役退任の登記を行います。
(3)源泉税、地方税が発生するかどうかを計算してするなら納付の準備をします。
(4)退職所得の受給に関する申告の作成をして、保管します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
(5)退職金の支払いをします。
(6)退職金の源泉税、地方税があれば納めます。源泉はその月に払った給与と同じ時まで、地方税は支払った翌月10日までに支払うこととなります。
という手続きになるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
中川先生の回答に補足させて頂きます。
上記の流れの(2)の前後において、次の2項目を行なう必要があります(これが肝になります)。
〇社員総会(株式会社の株主総会に相当するもの)を開催して役員退職金の支給に関する決議を行ないます(作成書類:社員総会議事録)。
〇社員総会または取締役会において役員退職金の金額・支給時期・支給方法を決議します(作成書類:社員総会議事録または取締役会議事録)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
それ以外は中川先生の回答の通りです。
なお、役員退職金は過大な金額は税務上否認される危険性がありますのでご留意ください。

専門家(司法書士、税理士)にご相談されたほうがよろしいと思います。
細かな手続きは、同様なので省略しますが、期末までに必ず支給して、退職金として費用処理を行ってください。
本投稿は、2018年06月06日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。