[節税]勉強会を開催にあたる税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 勉強会を開催にあたる税について

節税

 投稿

勉強会を開催にあたる税について

今度勉強会を開催しようと考えております。
個人名義で勉強会を開催し参加費を集めるのと
任意団体を講師と知人と設立し参加費を集めて開催するのとどちらが税金が少なくすむのかな?と思っています。

講師には遠方から来るので交通費と宿泊代のみの支払いを考えており、お手伝いしてくれた知人には当日の交通費を渡そうと考えております。

これらには税金がかかりますか?
また個人の収入という扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人の場合は、雑所得、あるいは、事業所得となるでしょうか。その方の累進税率により負担額は影響を受けます。
源泉については、先の人格なき社団と同様、源泉義務者に該当するかどうかによって変わりますね。
交通費についても同様。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人の場合は、人格なき社団と異なり、源泉徴収義務者に該当することはあまりないでしょう。この点は、先の人格なき社団と異なりますね。

個人で継続的に開催する場合には、事業所得又は、雑所得になると考えます。
何人かで任意団体を設立し継続的に開催する場合には、収益事業に該当すれば、人格なき社団等として、法人税の対象になると考えます。

収益事業に該当しそうな内容なので、それならば個人での開催を考えています。

また、個人で開催の場合、副業になります。

参加費は開催に関わる運営費、講師や手伝ってくれた方の実費相当額の交通費と宿泊代のお支払い、考えており、おそらく個人の利益はほとんどない状況がかんがえられます。

その際、年末の確定申告は必要になりますか?

開催は年内は多くても2回ないしは3回を予定しております。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人でも所得が発生すれば申告対象になります。源泉徴収義務者からは逃れることができるでしょうが。

給与所得者であれば、所得20万が出なければ所得税申告は不要ですが、住民税の申告は必要ですね。
赤字にすれば別ですが、その場合も収支の記録、領収書の保管等で説明できるようにはした方が良いでしょう。

一ヶ所からの給与所得者(年末調整済み)の場合、他の所得が20万円以下の場合、所得税をは申告不要です。

 確定申告をしなければならない方
給与所得者でも、次のような方は確定申告をしなければなりません

1 給与の収入金額が2,000万円を超える方
2 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
3 2か所以上から給与の支払を受けている方 など

税理士ドットコム退会済み税理士

どのような勉強会(セミナー)であるのか、さっぱりわかりませんが、本業の営業活動と直結となれば、報酬などの源泉徴収が必要な場合もあると思います。

回答をくださったみなさんありがとうございます。

知らないことがたくさんで色々と知る事が出来ました。

本投稿は、2018年07月11日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,810
直近30日 相談数
774
直近30日 税理士回答数
1,560