年の途中から青色専従者給与
今年3月に個人事業主として開業したものです。妻が今年の7月まで会社に勤めており給与総額100万4千円程度ありました。退職後、8月より専従者として給与月額8万円程度と考えておりますが、この場合、所得税、住民税などの問題も出てくると思います。専従者とせずに配偶者控除、扶養控除を適用するのと専従者とするのとではどちらが節税につながるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

8月から8万円×5ヶ月=40万円は、事業主の事業所得から控除されますが、配偶者控除38万円は、受けれれません。
かつ、奥さんは、合計所得が38万円を超えますから、所得税、住民税が課税されます。
来年、1月から青色事業専従者にされたら良いと考えます。

門田睦美
相談者様の所得がわかりませんが、仮にかなり高いのであれば配偶者様が税率5%になる程度に青色専従者給与を届け出て、ご相談者様の所得を落とすことにより節税できると思います。専従者給与を払うと配偶者控除や配偶者特別控除は受けられませんが、控除額で38万だけです。それ以上に給与が払えれば相談者様の所得は圧縮できます。
早急なご回答ありがとうございます。
私の所得は年収600万程度の見込みです。恥ずかしながら無知のためご教授いただきたいのですが、それ以上に給与が払えばとありますが、仮に8月からおおよそいくら以上の給与支払いがあれば青色専従者の届け出を提出したほうが節税になるのでしょうか。

門田睦美
収入が600万ということで費用がどのくらいあるかによります。
所得として195万円以下の税率が5%、330万円以下が10%、それ以上であれば20%、ご相談者様の収入ではこのあたりかと思います。税率枠間の緩和措置はあるものの目安としてここの段階を落とすと税額が減ります。奥様はおそらく5%と思いますので、調整してみてください。
大変助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年09月19日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。