業務委託契約のYouTuberは個人事業主登録をするべきでしょうか?
7月で会社を退社 その会社と業務委託契約を交わし、YouTuberとして仕事をしています。 今後のことでそうだんです。
今後収入がかなりふえるので、個人事業主登録をし、節税できるところはしたいと思っています。
事業者登録をし青色申告をし、家内労働者特例を受ければだいぶ節税になるように書かれているサイトをみたのですが、それは本当に可能なのでしょうか?
そして帳簿の手伝いをしてくれている母親に毎月数万円 送金しようとおもうのですが、従業員扱いにすれば給料で控除できるのでしょうか?
税理士の回答

今後収入がかなりふえるので、個人事業主登録をし、節税できるところはしたいと思っています。<br />
事業者登録をし青色申告をし、家内労働者特例を受ければだいぶ節税になるように書かれているサイトをみたのですが、それは本当に可能なのでしょうか?
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①青色申告特別控除をはじめ、事業所得を青色申告することには、税務上のメリットがあり節税効果があります
②「家内労働者等の必要経費の特例」、家内労働者等に該当する場合には、65万円の必要経費を認めるというものですので、実際の経費が65万円未満の場合には節税効果があります。収入がYouTuberとしてのものだけであれば、特例の適用はあると思います。
そして帳簿の手伝いをしてくれている母親に毎月数万円 送金しようとおもうのですが、従業員扱いにすれば給料で控除できるのでしょうか?
→ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料は必要経費になりません。母親の生計が別であれば、給与を必要経費にすることは可能です。
ただし、生計が一でなくても親族間の支払いを必要経費にするときは、金額の妥当性を問われます。母親以外に仕事を頼む場合に支払う金額と同程度にしておくのがいいですね。高い金額にすると贈与となって経費にならなくなる可能性がありますから。
本投稿は、2018年09月20日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。