給与所得と事業収入が両方ある場合の節税効果について
もともと専門職を個人で開業しておりましたが、取引先の会社に誘われ、現在はその会社の従業員として勤務しています。
入社当初、会社の業務を優先してくれれば、これまでの仕事や業務も継続してかまわないという取り決めの下、業務がスタートしました。
現在、入社して丸1年が経過しましたが、入社した会社の都合でほとんど自分の仕事ができていません。
そのことを心配してくれた会社側から給与形態の調整について打診がありました。
そこで節税効果等のメリットが大きければ、現在の正社員給与支給の一部を、外注費として支給してもらうことを考えています。
外注費として、事業所得があれば経費処理が可能で、場合によっては損益通算等もできますでしょうか。
ちなみに、今の給与所得は年収約700万円、会社の業務と個人事業は明確に分離することが難しいので、会社からの外注費は月額固定費でと考えています。
税理士の回答

事業所得があれば経費処理は可能です。
又、事業所得は、損益通算できます。
本投稿は、2018年10月25日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。