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消費生活協同組合 所得拡大促進税制

出資金1億円以上の「消費生活協同組合」は、「賃上げ・生産性向上のための税制」において、大企業扱いになるのでしょうか。

税理士の回答

賃上げ・生産性向上のための税制等の租税特別措置法における中小企業者等とは中小企業者又は農業協同組合等となっており、出資金が1億円超(以上ではありません。)であっても、消費生活協同組合は中小企業扱いとなります。(青色申告をしている場合に限ります。)
協同組合は営利目的ではなく組合員の相互扶助を目的とした組織ですので、税制上一定の配慮がされています。
以下の財務省HPの5.政策減税①をご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c04.htm

資料までつけて頂きありがとうございます。

本投稿は、2018年11月02日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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