役員の報酬は経費として認められるか
代表1名の会社を経営しております。
毎月8万円の報酬を支出しており、年間96万円になります。
この96万円は経費として認められるのでしょうか。
扶養に入っているため、報酬額を上げることができません。
その場合、何か節税に繋がるやり方はありますでしょうか?
税理士の回答
一事業年度を通して定期同額で、職務内容に見合った相当額の役員報酬であれば、経費(損金)として認められます。会社の代表者で月額8万円の報酬であれば問題ないと考えます。
節税の方法としては、損金型の生命保険の活用、社宅制度の活用、固定資産(車両やPC等)の購入などが考えられますが、過度な節税は資金繰りの悪化にも繋がりますので、慎重にご検討ください。
宜しくお願いします。
的確なアドバイスありがとうございます。
社宅制度ですが、現在、代表が家族と住んでいる家を社宅契約に変更するのでも問題ないのでしょうか?
その場合の手続き等あればご教示ください。
(1)現在のご自宅が借家であれば、借主を法人に変更することで社宅扱いにすることが可能です。
(2)現在のご自宅が持ち家の場合には、住宅を法人に売却して法人所有にしていただく必要がありますので、こちらはあまり現実的ではないかと思われます。
仮に(1)の借上げ社宅が可能であれば、大家さんとの契約を法人に変更していただき、下記サイトに記載された家賃を法人に支払うようにしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
宜しくお願いします。
今は賃貸ですので(1)になりますので、
ご教示いただいたよう役員が会社へ家賃を振り込む相当額について調べます。
また、家賃とこの相当額の差額が生じると思うのですが、
仮に家賃より役員が法人に支払う額が多くなることもあるのでしょうか?
また、役員が会社へ賃貸料を振り込む場合は、勘定項目は何になるのでしょうか?
国税庁が定めた社宅家賃の計算方法で算定しますと、驚くほど少ない金額になります。通常の家賃を超えることはないと思います。(社宅家賃の計算では固定資産税の「課税標準額」を使います。誤って固定資産税の「評価額」を使って計算してしまうケースがありますのでご注意ください。)
また、役員さんが会社へ支払う社宅家賃は、会社では「雑収入」の科目で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
承知しました。ご回答ありがとうごいました。
本投稿は、2016年01月12日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。