個人所有不動産を新設資産管理会社に賃貸し法人として転貸する場合の問題点
父が他界し、母が居住している住宅とその隣地の平置き駐車場の持ち分50%を相続します。
当該不動産を自分と家内、息子の三人が出資して設立する合同会社に賃貸し、当該土地建物を一般の不動産会社経由で賃貸しようと考えています。駐車場の収入は年間120万円程度(50%持ち分相当額)です。母からの賃料徴求は未定です。将来的には、当該相続不動産以外の不動産管理運営等を当該会社で行う考えです。私自身は、サラリーマンで年収1000万円超です。
知り合いと話していたところ、税法上、法人化は認められない(個人の不動産所得として総合課税)のではとの意見がありました。
以上の手続き・税務処理に何か問題があるでしょうか?
税理士の回答
認められないというより、合同会社に賃貸した土地建物について相当程度の賃料をもらわなければならず、結果、不動産所得が生じてしまうため、あまり意味がない、ということかと思います。
本投稿は、2016年01月14日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。