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妻を個人事業主にして節税

私は、大学勤務の給与所得者です。
妻は、育児関係で身に付けた経験、知識が豊富なため、最近、友人や主宰するsnsで知り合った人たちの育児の相談事を多数受けており、それを事業化して節税にならないかと、考えております。
相談料などは、受け取っていませんので、発生する事務作業などにかかる経費(広告作成のためのpc、消耗品、事務所(自宅)の光熱費など)を計上すると赤字になる(できる)ため、私の給与所得と相殺することで、節税することができないか、と考えておりますが、可能でしょうか。

税理士の回答

奥さんを個人事業主にされて、事業所得が赤字になっても、ご質問者の所得とは、損益通算はできません。

そうなんですね。
早速のご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年02月18日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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