増資後の減資について
減資が可能かどうかわからないため、相談をさせていただきたいです。
設立1期目で、株式の100%(資本金500万円)は代表取締役が保有しています。
近く合計2億円で出資を受けるにあたり増資をする予定です。
しかし外形標準課税のことを考え、増資後に資本金を1億未満とするために有償減資を検討しています。
※増資については金額の変更ができないため
この場合、有償減資に伴うみなし配当が発生するのかどうかお教えいただけないでしょうか。
回答をいただけると幸いです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

みなし配当は、直前期の申告書別表5(1)の利益積立金額がプラスであれば発生します。
ご質問の主旨とは少し離れますが、減資の目的が外形標準課税回避だけであれば、地方税にも同族会社の行為計算否認の規定がありますので、注意が必要です。

すみません。
設立初年度で、半期や四半期の決算をされていないのであれば、利益積立金は確定せず、みなし配当金は生じないと思います。
本投稿は、2019年03月04日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。