借地か贈与か
姉妹で、土地を姉、建物を妹として相続しました。姉は他県在住で今後も戻る予定はありません。災害に遭い建て替えをするのですが、土地と建物の名義を統一しようと言う話になりました。借地借家法で契約か、分割贈与で毎年手続きをするか迷っています。節税として適しているのはどちらなのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

質問者様の意図する節税とは、どのようなものでしょうか。
建物を妹さんが建て替える。
その際、
土地を借りる。無償で借りても大丈夫。
ただ、将来的にどうしたいかを考える必要があります。
例えば、失礼ですが、お姉さんに万が一の時、妹さんには相続権がありません。(お姉さんに子供さんがいる場合)
毎年、110万円ずつ贈与することも可能です。
この場合は、毎年、登記をすることになります。
早速の回答ありがとうございます。
将来的には名義は妹にする予定です。
姉に子供はいません。法定相続人に妹はなると思ってました(子供がいないので)。
節税というか、どちらの選択がいいのかわからず相談いたしました。

お姉さんに子供さんがいなければ、相続人は兄弟姉妹。
登記費用(登録免許税)は、相続の方が安いです。
相続;固定資産税評価額の0.4%、贈与2%。
※登記は法務局に相談しながらご自身でもできます(手数料は無料)。
司法書士に依頼すれば、手数料がかかります。
不動産取得税は、相続は非課税。贈与は固定資産税評価額の3%。
これらを踏まえて、ご検討ください。
ありがとうございます。参考になりました。
丁寧な説明でわかりやすいです。
本投稿は、2019年03月16日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。