役員報酬の正しい節税方法について
この4月から、私が社長である法人以外に3つの会社の役員に就任しまして、その役員報酬が自社(全部自社ではありますがこの場合は新しく就任した3つの会社)の役員報酬を大幅に上回り、昨年よりも収入が増えます。
ここまではもちろん嬉しいのですが、それぞれ1年の契約なので、もし1年で契約終了となった場合、来年の納税が気になるのですが、契約を長く続けられるように頑張ることが大前提なのですが、万が一の為の節税方法をご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答

役員報酬は給与所得ですから収入に応じて給与所得控除額(必要経費)が決まります。
特定支出控除を検討されたら良いと考えます。
「参考」
特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高 125 万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。
特定支出とは、以下の①から⑥に掲げる支出のうち一定の要件を満たすもので、給与等の支払者によって証明がされたものです。
のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。

酒屋就一
役員報酬(給与)については、節税方法が限られています。
社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を積極的に受け、あとは納税資金(特に住民税)をしっかり確保しておくことが最大の対策となります。
酒屋さま
医療費控除は病院にかかることもないですが、今までも一応は領収書を取っておいています。
社会保険料控除に関してですが、自分でコントロール出来るものではないかと思われるのですが、具体的にどういうものを控除出来るのでしょうか?
山中さま
特定支出控除をご教授下さいましてありがとうございます!
なかなか難しいのが、6の部分で、例えば書籍代やタクシー代等の交通費や会議費、接待費等々、自社の経費として計上しているので、個人の経費がほとんどない状況であります。。。
ちなみに、3の職務に必要な技術や知識の研修と、4の資格を取得するための支出ですが、例えば、現在もセミナーや勉強会は会社の経費として落としているのですが、必要な技術や知識という点で、例えば、海外とのやりとりが多く、直接的に実用という点で、英会話学校に行くなどもこちらに当てはまりますでしょうか?
その他、話が飛躍しますが、自分が倒れたら、いろんなところに迷惑がかかるので、体調管理、健康の為のトレーニングなども経費として計上出来るものなのでしょうか?

酒屋就一
社会保険料控除でしたら、生計を同じくする親族の国民年金や健康保険料が控除できます。
その他の控除では、
確定拠出年金を個人でも拠出できるのでしたら最大限拠出すれば小規模企業共済等掛金控除という控除を受けられます。
ふるさと納税による寄付金控除も納税額を減らす効果があります。
酒屋さま
生計を同じにしている親族は妻だけなのですが、彼女も経営者なので、そちらで支払っているのです。。。
あと、小規模企業共済は既に満額かけていますが、ふるさと納税は10万円ほどしか使っていないので、さらに利用しようかと思います。
その他、効果のある対策はございますでしょうか?

酒屋就一
その他となると、給与所得者にとれる節税策はあまりないかと思います。
例えばバブル期などに高値で買ったマイホームをお持ちでしたら、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
こういう制度もありますので、お勤めのうちに売却すると利用できます。
酒屋さま
いろいろとご回答ありがとうございました。違う先生に問いを出した部分が回答ありませんので、まだ分からないことがありますが、今後もいろいろと考えていきます。

酒屋就一
特定支出控除の件でしたら、
英会話学校はOK、
トレーニングなど(=ジムの会費等)は、個人事業主でも通常は否認されますのでNG
と考えます。
本投稿は、2019年04月11日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。