社会保険料控除をさかのぼって受けたい
社会保険料控除をさかのぼって申請したい
私の弟は現時点(2019年)では実家を出て
1人暮らしをしております。
2014年の途中から彼女と同棲し、実家を出ました。
2015年10月くらいから彼女とうまくいかなくなったのか、
実家には戻ってこないで、アパートを借りて一人暮らしを始めました。
ただ、住民票をしばらく実家に置いたままでした。
今は弟自身の住んでいるアパートに住民票を移しております。
一方、2015年の途中から社会保険や厚生年金に加入するようになり、
それまでは、アルバイト待遇だったのか、国民健康保険や
国民年金の扱いでした。
その保険料は擬制世帯主ということで、父の名前で確か請求が来ていたかと
思います。
僕自身、母にお金を渡されて、納付書を使って郵便局に弟の
国民健康保険料と国民年金保険料を支払う手続きを何回かしたことがあります。
弟はアルバイトで当時かなりの金額を稼いでいたため、
健康保険料は月2万円くらいだった覚えがあります。
その支払った保険料は弟自身、実家に返したそうです。
その一方で、最近、僕自身、社会保険料控除という言葉を知りました。
しかも、過去5年分さかのぼって受けることができる、ということを知り、
2014年、2015年頃なら、それが可能なのでは?と考えるようになりました。
父の名前で社会保険料控除を受けるのが一番金銭的には得すると考えたのですが、
これはここに記載した状況で可能なものなのでしょうか?
弟が当時、社会保険料控除を受けていたなら、難しいと思いますが、
そのような手続きをしていたのかよくわかりません。
弟自身が社会保険に入り、厚生年金に入った後に関しては
給料から天引きになっているかと思われますので、まず無理だとは
思いますが、
それ以前、国民年金の時と国民健康保険の請求が自宅に来ていた時の
分は社会保険料控除を父が受けることが
可能なのでは?と考えるようになりました。
また、2014年は弟の住民票は実家にありました。
ただ、2014年の途中から彼女と同棲していました。
2014年1月~12月分の社会保険料控除は父が受けることは可能でしょうか?
ご回答お願いします。
税理士の回答

酒屋就一
社会保険料控除は、「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に受けることができます。
弟さんが控除を受けられていた場合は不可ですが、そうでなければ弟さんがお父さんと同一生計であった期間(おそらく実家を出るまで)に支払った金額は控除を受けることができると考えます。
控除を受けるためには、国民年金分は日本年金機構の発行する控除証明書が必要です。国民健康保険分は支払った金額を申告するだけで控除が受けられます。
ご回答ありがとうございます。
疑問点はこれで全て解決いたしました。
今後もよろしくお願いします。
本投稿は、2019年04月21日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。