役員報酬に関して
表題の件に関してご質問です。
定期同額給与と事前確定届出給与以外に、報酬を与える方法ございますでしょうか。
私の会社は12月決算で、代表に報酬を出したいですが、良い方法がわかりません。
もちろん税金のことは気にかけてます。
税理士の回答

定期同額給与と事前確定届出給与以外には、業績連動給与が、損金になります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/19.htm
「参考」
算定方法の内容の開示(業績連動給与)
【照会要旨】
法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する業績連動給与のうち損金の額に算入することができるものについては、その算定方法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。
【回答要旨】
照会の開示については、業務執行役員の全てについてそれぞれ行う必要があります。
なお、開示の対象はあくまで業績連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に業績連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります。
山中様
早速のご連絡誠にありがとうございます。
ぱっと見手間がかかりそうですね。
提示内容以外に、業績連動給与という方法があることがわかりました。
お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。
山中様
お世話になっております。
先日は返信ありがとうございました、
当方で業績連動給与を少し調べたのですが、当社は非上場のベンチャー企業ですので、業績連動給与は難しいと記載がありました。
こちらは事実でしょうか?
事実の場合、他に役員に報酬を与える方法はありますでしょうか?
お時間ございますときにご回答いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

国税庁のホームページを参考にしてください。
算定方法の内容の開示(業績連動給与)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/19.htm
役員報酬として損金経理できる報酬は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の三種類になります。
役員が株主であれば、株主配当も選択肢の一つと考えます。
(法人の損金にはなりませんが。)
山中様
お世話になっております。
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
確認させていただきます。
本投稿は、2019年05月08日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。