税理士ドットコム - [節税]事業規模でない賃貸  親から子に引き継ぐ - 不動産の賃貸収入は、原則として賃貸不動産の所有...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 事業規模でない賃貸  親から子に引き継ぐ

節税

 投稿

事業規模でない賃貸  親から子に引き継ぐ

70才になる親が、2か所貸しています。本人による金銭管理が難しく、先のことを考えると、子2人でそれぞれ1か所ずつ契約したほうがよいのか、それができるのか、と考え中です。
税金滞納や無年金、子2人もだいぶ貸しているので、賃料管理・仕送りは、一昨年から子で行っています。
引き継ぐことができるとしたら、かかってくる税金(メリット・デメリット)はどういうものがあるのでしょうか。
わかりにくく、つたない文章ですみません、よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産の賃貸収入は、原則として賃貸不動産の所有者に帰属します。
従って、仮に親の不動産を子が管理し契約したとしても、その賃貸収入は基本的には不動産の所有者である親のものとなります。
賃貸収入を子に移すには、不動産の所有権を子に変えることが必要です。
ご参考になれば幸いです。

早速の回答、ありがとうございます。
不動産の所有権が関係するのですね。
現在は母親が貸していますが、不動産の名義が40年前に亡くなった父親のままです。相続の登記をしないまま、貸し始めたようです。
今後、母親・子2人の3名で相続の登記をすれば、大丈夫でしょうか。
言葉足らずで申し訳ありません。


ご連絡ありがございます。
お父様がお亡くなりになった後、問題の賃貸物件はだれが相続することになっていたのかがポイントになります。
現在までだれが相続するかが決まっていなかった、つまり「未分割」の状態だったということであれば、法定相続人全員で協議して相続登記することが可能です。
未分割でなくお母様が相続することが決まっていて、単に相続登記を怠っていたということになりますと、3人名義に登記することは問題となります。
なお、未分割状態であった場合、その不動産から生じる賃料収入は本来は法定相続人全員の共有財産となりますので、今までの賃料収入がどう扱われていたのか確認することも必要と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年03月07日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230