住宅取得資金の非課税について
空き家になった私(妻)の実家をリフォームして、私たちの世代で住む予定です。
実家を売買で買取り、リフォームは夫名義で組む予定なのですが、夫の親から500万円ほど贈与してもらおうと思っています。
その場合、どのようにすれば住宅取得の非課税に対応できますでしょうか?
・住宅取得の方で使う場合は、妻の親との売買なので親族とみなされて対象になりませんか
・増改築の方で使う場合は、耐震をみたせば大丈夫ですか。また、居住が条件ならリフォーム前に住民票を異動していなければなりませんか。
また、夫婦のお金の管理を一緒に行なっているので、二人で貯めたお金が私(妻)の方に多く入っています。リフォームの頭金か実家を買い取るお金を出す際、私(妻)の口座から夫名義でお金を振り込んだら贈与になってしまうのでしょうか。それかその分私の持分として名義を入れた方が良いのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村と申します。
仰る「住宅取得の非課税」とは、おそらく二つの特例が混同しているようにお見受けします。
一つ目の特例は、
ご実家の土地と建物をご両親から買い取る際、適用可能性がある「居住用財産を譲渡した場合の特例」です。
二つ目の特例は、
旦那様のご両親からの500万円の贈与に適用可能性のある「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」のことかと推察いたします。
ご質問の、
「住宅取得の方で使う~」については、
ご実家をご両親から購入する際、売却代金を受け取るご両親への適用可能性が考えられますが、書かれている通り、「売り手と買い手が、親子や夫婦等特別な関係」でしょうから、適用はできないこととなります。仮に特別な関係でなかった場合も「空き家」になってから3年以内の売却に限る、という要件もありますので、ご注意下さい。
「増改築の方で使う~」については、
夫様のご両親から受ける500万円についての贈与税の特例かと存じますが、
要件に満たす家屋を新築または増改築等を行う場合に、定められている非課税枠の範囲内の額の贈与を受ける場合は、適用がございます。
また住民票はリフォーム後の異動で問題ありません(贈与を受けた年の翌年12月末日までに居住する見込みあり)
最後に、夫婦間の金銭のやり取りですが、
贈与の問題が発生しますので、二人で貯めたお金で不動産を取得する場合、その口座に入金を行った人が入金したお金の割合で持分登記を入れる必要があります。(夫が稼いだお金を妻名義の口座で管理している場合は、夫の名義預金となりますので、夫名義の登記が必要です。)
田村様、ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
夫婦間でも贈与税は発生するのですね。
また質問になってしまうのですが、持分を夫婦二人の名前入れる場合、登記や手続きにかかる料金も二人分かかるということになりますか。また、ローンは夫名義で組もうと思っているのですが、夫の持分が減るとローン控除を受ける際に影響はでるのでしょうか。

田村真希
そうですね、夫婦間でも贈与の問題は発生いたします。
(ただし贈与、相続時共に非課税となる特例が充実しています。)
登記費用について、登録免許税は不動産の評価額に応じた額がかかりますので、人数は関係ございません。登記をする司法書士先生への手数料に若干差がある程度です。
手続きにローンも含まれるのであれば、銀行での借入を二人で行うのであればその手数料は二人分かかります。
住宅ローンの特例は、ローン控除が適用できる範囲が、不動産の価格×持分までの金額までとなります。夫様の持分×不動産の価格>夫様のローン額の場合は、影響はございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
田村様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。アドバイスを参考にさせていただき、手続きを行っていこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月01日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。