出張時の精算について
旅費規定を作成し、宿泊出張は宿泊費を定額支給とした場合、会計上実際に支払った額ではなく、定められた額を帳簿につけると思います。この時領収書を保管する必要ありますか?
税理士の回答
本投稿は、2019年08月03日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
旅費規定を作成し、宿泊出張は宿泊費を定額支給とした場合、会計上実際に支払った額ではなく、定められた額を帳簿につけると思います。この時領収書を保管する必要ありますか?
本投稿は、2019年08月03日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
Fukuoka Startax 税理士事務所
税理士法人ハンズ
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
新宿パートナーズ税理士事務所
出澤信男税理士事務所
山口勝己税理士事務所
西野和志税理士事務所
打矢智也税理士事務所
唐澤会計事務所
坪井昌紀税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
菅原和望税理士事務所
良波公認会計士税理士事務所
川島真税理士事務所
中田裕二税理士事務所
前川裕之税理士事務所
古賀修二税理士事務所
鎌田浩司税理士事務所