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居住用特例は相続人全員で居住すれば全員控除を受けられるのですか?

相続人は2人です。
共同で不動産を相続予定です、

居住用特例の権利を得てから売却予定です。

その後に分割します。

控除を2人それぞれ得たいのですが
可能でしょうか。

税理士の回答

 居住用財産を売却した場合の3000万円控除のことについてかと思われますが、この控除を受けるためのみの目的で入居した場合や一時的な目的で入居した場合などは、この控除の適用除外とされていますので、そのような認定を受けた場合は控除の適用ができないことになるものと考えられます。
 なお、この控除の適用要件については、国税庁タックスアンサーNo3302をご覧下さい。

控除を兄妹二人とも受けることは可能でしょうか。二人とも住民票をそこに移します。

控除を受けるための要件を満たし、適用除外に当たらなければ、共有者それぞれ控除を受けることができると考えられます。

本投稿は、2019年08月09日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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