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従兄弟への贈与について

従兄弟二人へ130万円ずつの贈与を考えております。今年と来年に分けて振り込もうと思うのですが、今年110万円ずつ、来年20万円ずつの振り込みであれば贈与税はかからないでしょうか?

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

結論から申し上げますとかからないとは限りません。

例えば、今年に、今年は110万円、来年20万円支払うと約束することが考えられます。これは今年の時点で、いつ支払うかはおいて、130万円支払うと確定していますので、税務上は今年払ったものとして130万円に対して贈与税がかかります。

ただ、今年は110万円支払うと約束して、来年になってから新しく20万円払うと約束していずれも支払えば贈与税が掛かる可能性は低くなります。
ただ、文書にするなどして昨年と今年とで別々であるという証拠は残したほうがいいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
文書は贈与契約書のようなものでいいのでしょうか?
但し書きのような(相続分配分など)を書いておいたほうがよいでしょうか?

またその受け取った人が他に私以外に受け取った場合は
110万円を超えた分に課税されるということで間違いないでしょうか?

>文書は贈与契約書のようなものでいいのでしょうか?
それで結構です。

>但し書きのような(相続分配分など)を書いておいたほうがよいでしょうか?
これは書かなくてもいいです。

>またその受け取った人が他に私以外に受け取った場合は
>110万円を超えた分に課税されるということで間違いないでしょうか?
これはそのとおりです。合計で110万円超えた部分については課税されます。

ご丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2019年08月27日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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