短期前払費用について
毎月末に翌月分の家賃を払っていますが、1年以内の家賃を支払った場合一括経費化できると聞きました。
1年分払わないといけないのでしょうか?
例えば今月末決算で、普通に今月末支払った前払いの翌月1か月分の家賃も短期前払費用として経費計上できるのでしょうか?
どこを見ても1年分が・・・云々という文面ですので、1年分払わないと認められないのか、支払った1か月分だけ短期前払費用と認められるのかよくわからないのでご教授いただけますと幸いです
税理士の回答

1年分でなくても問題ありません。下記にこの点に関する国税庁の質疑応答事例をリンクしておきます。
外部リンク先 国税庁HP「短期前払費用の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
税務上の短期前払費用は、「前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合」と定義されていますので、「一年以内」に役務提供を受けるものが該当します。
従って、1ヶ月分だけでもその処理を継続することを前提に短期前払費用として処理することが認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
両先生ともありがとうございます
本投稿は、2019年09月05日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。