住民税などの節税について
相談させていただきます。
只今、IT系の会社を経営しております。
そこでの収入がメインで毎年(毎月)住民税と所得税などを支払っておりますが、
趣味で、ゴルフを行っており、毎月ゴルフの道具に10-30万近く使っております。
また、ネットで使わなくなったゴルフの道具を毎月売っています。
【+になることはありません。だいたい、20万の出費なら利益は5万程度です。】
そこで質問なのですが、個人事業主としてゴルフの道具を販売する(ネット上にて)
業務を行い、メインの所得以外に毎月赤字計上すれば実質の所得が減るので税金が下がるのではないかと思いまして質問しました。
例ですが、
メインのIT業務にて年収800万(今はこの値から税金の算出)
サブのゴルフ道具販売-300万
今までは800万での税金算出
計上すれば、500万での税金算出
となるのでは?と思った次第です。
毎月のゴルフ道具の出費が想像以上に多いのでなんとかならんのかと思った次第です。
追加で質問なのですが、
今年だけでかなりの領収書をとってあります。
①上記ができる場合、個人事業主として登録する前のものも適用できるのか
②ゴルフ道具だけでなく、ゴルフ代(打ちっぱなしやコース、レッスン等)の計上もできるのか
等も教えていただけますと助かります。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

否認される可能性が高いです。
下記に、横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号順号12791)のリンクを貼っていきますので、お暇な時に読んでいただければと思います。
外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号順号12791)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf
本投稿は、2019年09月17日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。