自宅での個人事業主としての業務の場合の家賃を経費として確定申告する場合
ご相談させてください。
現在自宅でのブログ収入があります。個人事業主として確定申告を予定しているのですが、その場合の家賃はすべて経費にあててよいのでしょうか?
ちなみにブログにアップする画像は自宅の玄関からベランダまですべてを利用して撮影を行っております。
編集作業はリビングでおこなっております。
また、家賃なのですが賃貸契約はせずに
振り込みで、
親族に毎月同じ金額を銀行に入れています。
経費として計上する場合には賃貸契約書が必要でしょうか?
振り込みの履歴があればよいのでしょか?
何卒ご教示願います。
税理士の回答

首藤毅彦
ブログに自宅全部をアップしているからといって、全部を経費にするのはちょっと、無理があるような気がします。
なぜなら、そこで生活をされているからです。
基本的に生活費は経費にはなりません。
では何割が適正かと言われるとこれも正確答えは出せないというのが現状です。
非常に難しい問題なのですが、仕事の為に何割使っていると合理的に回答出来るように考え経費に計上することをおすすめします。(水道光熱費、通信費等も同様に考えます。)
あと、契約書ですが、無ければ無効と言うわけではありません。
契約書自体は何かのトラブルがあった時のための対抗要件としてつくりものですから、無くても今後問題が発生しないのであればあえて作る必要はないのかなとおもいます。
とてもわかりやすい解答ありがとうございます。
契約書をかわしていない家賃は支払い先の親族の収入として、親族側が不動産収入として確定申告する必要はありますでしょうか?

首藤毅彦
金額にもよりますが、申告は必要かと思います。
届出書等の提出も必要になりますので、税務署に相談に行かれてみたらいいと思いますよ。
本投稿は、2019年09月29日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。