従業員のいない血縁関係のない役員のみの会社について。
タイトルのように従業員のいない、血縁関係のない役員3人のみの会社において養老保険を使った福利厚生プランでの損金算入は可能でしょうか?
一般的には役員のみの加入が認められないことは理解していますが、従業員がいない中で普遍的加入は満たしています。
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
養老保険に関しましては、法人税基本通達9−3−4に記載がございます。
役員しかいない会社にて役員全員加入であっても、全額損金算入することはできません。
法人税基本通達9−3−4を解釈すると、
◆被保険者(役員)死亡保険受取人及び満期保険金受取人(会社)ですと、全額資産計上
◆被保険者(役員)死亡保険受取人(被保険者の親族)満期保険金受取人(被保険者)ですと、全額給与計上となります。
※「死亡保険金受取人=法人」「満期受取人=被保険者」とする逆ハーフタックス(逆養老・リバース)プランについては、税務上のルールが明確にされていないので、将来的に取扱方法が変わる可能性がありますが、ここでは回答を差し控えさせていただきます。
少しでもお役にたてれば幸いです。以上、宜しくお願い申し上げます。
ご返信ありがとうございます。
前提としては、死亡保険金受取人は被保険者の遺族満期保険金の受取人は法人です。
通常従業員を上記の契約形態で普遍的に加入させることによって半分資産、半分福利厚生費としての損金算入だと理解しています。
通常役員のみを上記の契約形態で加入した場合、半分資産、半分給与としての損金算入になると思います。
しかし今回の場合従業員がおらず役員のみの会社で上記の契約形態において普遍的加入を満たした場合損金項目は福利厚生費になるのか給与になるのかどちらでしょうか?

こんにちは、回答いたします。
通常従業員を上記の契約形態で普遍的に加入させることによって半分資産、半分福利厚生費としての損金算入だと理解しています。
→おっしゃるとおりです。しかし、今回は役員のみの従業員で役員が対象なので考え方の相違が発生します。
先ほども記述させていただきましたが、この場合(対象が役員)逆ハーフタックスと呼ばれるものであり現在税法上の明確な規定がございません。
準用させることが懸命で可能かとは存じますが、明確な規定がないのできちんと回答ができません。
加入される保険会社もしくは顧問税理士に契約書をみせてお尋ね願います。
契約書等をきちんと読まないと判断できず、お役に立てず申し訳ございません。
以上、宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございました。
本投稿は、2016年05月24日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。