定期同額給与と役員社宅の適用について
会社役員として定期同額給与80万円の報酬を受けています。
期中に役員社宅に入り、固定資産税の課税標準額を使用して計算した通常の賃貸料(賃貸料相当額)3万円を負担する場合、定期同額給与の80万円の内数として通常の賃貸料3万円を負担すれば、要件を満たすのでしょうか。
この場合、役員の課税対象給与は80万円、77万円のどちらかでしょうか。
それとも、会社が賃貸料として家主に支払う27万円を定期同額給与の80万円の内数として、負担しなければ、定期同額給与とならないでしょうか。
この場合、役員の課税対象給与は差額53万円となりますか。
税理士の回答

下記リンク先「役員に社宅などを貸したとき」の要件を満たしていれば、給与として課税されないというだけです。
例えば、適正な賃貸料相当額が10万円なのに役員が会社に3万円しか払っていないのであれば、7万円の給与の追加となります。
よって、役員給与じたいは月80万円を貰っているのですから、課税対象は80万円です。給与から賃貸料が引かれているだけの話です。
国税庁HP「役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
本投稿は、2019年11月04日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。