青色専従者控除について
主人は個人事業者として所得1000万円程あり、私は青色専従者として青色専従者給与月30万で申告しています。
この場合、私が専従者をやめて別で働くとするといくら以上お給料がなければ今より損になるのでしょうか?また、もし専従者をしながらパートにいくとすれば、私の所得が増えるので結果税金が増えることになり損になるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
この問題、税金だけの視点で結論がでないと思います。
現在、青色事業専従者給与を月30万円もらっているということは、それなりの仕事をしているはずです。
その仕事を他の者に任せるとしたら、いくら必要ですか?
専従者給与は、労務の対価として相当な額でなければ認められませんから、ご主人がその仕事をやるとしたら相当な負担になると思います。そうすると、売上げに影響しませんか?
「私」がその仕事をやめたからといって、ご主人の所得が専従者給与分、上がらないのが普通です。
もちろん「私」が月30万円の仕事でも他の者なら月20万円でできるかもしれません。その影響の試算は難しいでしょう。
青色事業専従者給与がなくなっても、他の者に給与を支払うので、ご主人の所得が今と同じと考えるなら、基本的には「私」は、他で30万円の給与を得れば損得なしです。
ただし、月30万円も稼げば社会保険に加入することになり、現在の国民健康保険料のうち、「私」の所得割、人割が減ります。新たに発生する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)と減額される国民健康保険料、支払いがなくなる国民年金保険料など変更される部分が少なくないです。
国民健康保険料は、組合又は市町村によって異なるし、新たな健康保険も、組合や協会によっても異なります。
今、試算するとすれば、仮定だらけの条件での計算となり、知りたいのは分かるのですが、容易ではありません。
本投稿は、2019年11月09日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。