本人と青色専従者(妻)との所得配分について
飲食店を経営しています。
月の利益が30万円として、その場合、妻に全額、青色専従者の給与として計上したほうが節税になりますか?
ちなみに妻はフルタイムでお店に入っています。
税理士の回答

中西博明
青色申告専従者給与は、勤務状況や利益状況等からみて適正な給与額が必要経費に算入できることになります。
事業の月の利益が30万円で、全額を専従者給与に支払うというのは、適正な給与額とは言えず、到底認められるものではありません。

寺田曜一
事業専従者の届出をしたら、その金額まで支払っていいということではありません
他の人にその仕事をしてもらうとして、いくら支払うのが妥当かを考えていただいて、その程度までの専従者への支払いは当然認められますが、相場を著しく超える支配の場合は、税務調査において否認されますので、ご注意ください
妻の月の労働時間は350時間程です。
もちろん他に社員やアルバイトもいますが、妻の仕事を他のものがやれば、もっと人件費がかかります。それでも30万円は妥当ではないのでしょうか?

中西博明
奥さんの労働の対価としては妥当な金額かもしれませんが、ご質問にある事業の利益状況から奥さんの代替に社員を雇ったとして、利益と同額の給与を払えるかどうかを考えて処理していただいたらいかがですか。
もし、そのような申告をすれば、税務署を調査に招き入れるような行為になりかねません。
本投稿は、2019年12月21日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。