ふるさと納税をした場合の住民税の還付について教えてください
2019年に不動産を売却して、370万ぐらい利益がでています。(減価償却+手数料をさしひいた分です。これは税理士に相談して370万の利益がでていますと教えてもらいました) もともとふるさと納税をしているのですが、利益がでた分、所得税と住民税が増えるので、さらにふるさと納税をしたいと相談しました。税理士さんが申告書のシュミレーションを使い、計算したところ、所得税の還付金が判明したのですが、ふるさと納税金額から2千円ひいた金額よりはほど遠かったので、所得税の還付でまかなえない分は翌年の住民税から還付されるのかとたずねたところ、それはできないと言われました。それは本当なのでしょうか?必要ならば明日までに追加の納税をしないといけないので、どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

住民税は翌年の税額を計算されるときに
税額控除として差し引かれますので
還付ではなく、税額が少なくなるとお考え
ください。税額控除とふるさと納税分の
所得税の還付の合計が
ふるさと納税の額に近づきます。
本投稿は、2019年12月30日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。