不動産売買契約書・領収書の印紙について
売主が個人・買主が宅建業者という関係で不動産売買契約を結ぶ際、契約書には売買価格に応じた印紙を貼る義務があると思うのですが、売主・買主両方が契約書を作成・保存する場合は2通ともに印紙を貼らなければいけないのでしょうか?売主が保存する契約書にも印紙を貼る必要があるのでしょうか?
また、売主が発行する領収書にも印紙を貼る必要があるのでしょうか。
お手数とは存じますが、どなたかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。こちらは通常、折半となり1枚は当方、1枚は先方が収入印紙を負担いたします。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
業者ではなく一個人が売主の場合、確定申告等の際に売買契約書の提出が必要になるかと思います。
その際に「印紙を貼付して消印した契約書のコピー」でも問題ないのでしょうか?
それとも現物の印紙を貼り付けて提出しないといけないのでしょうか?
本投稿は、2016年07月23日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。